民法:その10

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※配信者略歴はチャンネルの「概要」タブに記載

【Twitter】
https://twitter.com/geeks_japan



[以下は定型文です(令和2年11月24日〜)]

【数的処理の講義について】
・基本、個人的に解きたい問題をテキトーに選んでいます。多分このチャンネルのメインコンテンツ。
・いちおう、その時の試験スケジュールを考慮したりすることも無きにしもあらず。
・タイトルの星の数は難易度を表しています。(多いほどムズイ)
・拙い解説ですが日々精進してまいります。宜しくお願い致します。

【専門択一講義について】
・講義にあたってレジュメを作成した場合は次のURLにブログ記事の形で掲載してます。該当するブログタイトル等は動画内で御案内します。→https://eldrop.net/
・配信者は“天才”なので大体は何も見ずに解説してますが、参考にさせて頂いたサイト・書籍等がある場合は、上記レジュメに記載させて頂いております。本当にありがとうございます。

【専門記述・教養論文講義について】
・上に同じ。
・ちなみに令和2年度の的中率(トータル)は50%くらい。多分、、、。うん、多分。

【択一試験等の正解肢読み上げ動画について】
・視覚等に障害がある方の学習向けにアップしています。
・一部の問題については、過去問を分析した上でこれから出題される可能性のある問題を自作しております。また、誤答とした肢に関しても一部、正解肢に修正した形での読み上げを行っております。
・拙い読み上げではございますが、日々精進しております。宜しくお願い致します。

【使用している過去問について】
・各自治体のHPや広報室、国立国会図書館等で公表されているものを使用しています。
・上記の方法で入手できないものについては、一部、許諾を得た上で情報開示請求、又はそれに準ずる正式な手続きを経て入手しています。
・入手方法〜使用方法の全てのプロセスにおいて、著作権法等の各種法令に違反していないことは確認済みです。また、正確な問い合わせ先が分かっている9割以上の試験問題については口頭にて使用許諾を頂いております。(自治体では基本的に書面での使用許諾はしていないようです。)
・参考・引用文献(問題)の記載については省略して良いと言ってくださっている自治体様がほとんどですが、原則、動画冒頭にてお伝えする形で、概要欄への記載に代えています。冒頭何も言っていない場合はオリジナル問題(書き下ろし)or 自作問題集(Kindleにてひっそりと販売中)からの出題です(引用元の読み上げを忘れている場合も有、その場合は概要欄に記載しています)。

【コメント欄について】
・多忙につき全返信は保証できませんが、100%読ませていただいております。
・いつもありがとうございます。


#公務員試験
#地方上級
#専門択一


〜日本国「著作権法」抜粋(令和2年8月時点)〜
(引用)
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
2 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料、調査統計資料、報告書その他これらに類する著作物は、説明の材料として新聞紙、雑誌その他の刊行物に転載することができる。ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。

(付随対象著作物の利用)
第三十条の二 写真の撮影、録音又は録画(以下この項において「写真の撮影等」という。)の方法によつて著作物を創作するに当たつて、当該著作物(以下この条において「写真等著作物」という。)に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(当該写真等著作物における軽微な構成部分となるものに限る。以下この条において「付随対象著作物」という。)は、当該創作に伴つて複製することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該複製の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。
2 前項の規定により複製された付随対象著作物は、同項に規定する写真等著作物の利用に伴つて、いずれの方法によるかを問わず、利用することができる。ただし、当該付随対象著作物の種類及び用途並びに当該利用の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

(教科用拡大図書等の作成のための複製等)
第三十三条の三 教科用図書に掲載された著作物は、視覚障害、発達障害その他の障害により教科用図書に掲載された著作物を使用することが困難な児童又は生徒の学習の用に供するため、当該教科用図書に用いられている文字、図形等の拡大その他の当該児童又は生徒が当該著作物を使用するために必要な方式により複製することができる。

2 前項の規定により複製する教科用の図書その他の複製物(点字により複製するものを除き、当該教科用図書に掲載された著作物の全部又は相当部分を複製するものに限る。以下この項において「教科用拡大図書等」という。)を作成しようとする者は、あらかじめ当該教科用図書を発行する者にその旨を通知するとともに、営利を目的として当該教科用拡大図書等を頒布する場合にあつては、第三十三条第二項に規定する補償金の額に準じて文化庁長官が定める算出方法により算出した額の補償金を当該著作物の著作権者に支払わなければならない。

3 文化庁長官は、前項の算出方法を定めたときは、これを官報で告示する。

4 障害のある児童及び生徒のための教科用特定図書等の普及の促進等に関する法律(平成二十年法律第八十一号)第五条第一項又は第二項の規定により教科用図書に掲載された著作物に係る電磁的記録の提供を行う者は、その提供のために必要と認められる限度において、当該著作物を利用することができる。

(学校その他の教育機関における複製等)
第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により公衆送信を行う場合には、同項の教育機関を設置する者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

3 前項の規定は、公表された著作物について、第1項の教育機関における授業の過程において、当該授業を直接受ける者に対して当該著作物をその原作品若しくは複製物を提供し、若しくは提示して利用する場合又は当該著作物を第三十八条第一項の規定により上演し、演奏し、上映し、若しくは口述して利用する場合に、当該授業が行われる場所以外の場所において当該授業を同時に受ける者に対して公衆送信を行うときには適用しない。

(視覚障害者等のための複製等)
第三十七条 公表された著作物は、点字により複製することができる。

2 公表された著作物については、電子計算機を用いて点字を処理する方式により、記録媒体に記録し、又は公衆送信(放送又は有線放送を除き、自動公衆送信の場合にあつては送信可能化を含む。次項において同じ。)を行うことができる。

3 視覚障害その他の障害により視覚による表現の認識が困難な者(以下この項及び第百二条第四項において「視覚障害者等」という。)の福祉に関する事業を行う者で政令で定めるものは、公表された著作物であつて、視覚によりその表現が認識される方式(視覚及び他の知覚により認識される方式を含む。)により公衆に提供され、又は提示されているもの(当該著作物以外の著作物で、当該著作物において複製されているものその他当該著作物と一体として公衆に提供され、又は提示されているものを含む。以下この項及び同条第四項において「視覚著作物」という。)について、専ら視覚障害者等で当該方式によつては当該視覚著作物を利用することが困難な者の用に供するために必要と認められる限度において、当該視覚著作物に係る文字を音声にすることその他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により、複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該視覚著作物について、著作権者又はその許諾を得た者若しくは第七十九条の出版権の設定を受けた者若しくはその複製許諾若しくは公衆送信許諾を得た者により、当該方式による公衆への提供又は提示が行われている場合は、この限りでない。




参考URL「公益社団法人 著作権情報センター」
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html




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